空家不動産の買い取り、再生事業なら田中通商    弊社では不動産仲介業務はしておりません。

有限会社

田中通商

お手軽にお電話ください。

0120-929-553

企業概要

弊社では空家不動産再生事業を行っております。ボロ物件、廃墟物件、古民家、囲繞地、再建築不可物件、事故物件、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地物件など不動産業者が買受できない物件の買取や処分について是非ご依頼お待ちしてます。山林や畑など土地だけでも大丈夫です。

特に空家は所有しているだけで固定資産税は課税されます。また「特定空家」に指定された場合は固定資産税が上がってしまい更地にするには費用は掛かるし、更地だとやはり固定資産税や都市計画税が上がってしまいます。こういったことの対策として空家の売却を行う人も増えています。 私どもではこのような空家を再生し賃貸しております。

※市街化調整区域(特に農業振興地域)の畑などに関しては売買や譲り受けに関して制限がございますので所轄の農業委員会でご確認ください。また農地に関してはお住いの地域の農協にて対応できる可能性がございますので処分の前に一度ご相談してみることをお勧めいたします。

サービス

弊社は
不動産再生事業専門業者です。

買い手の付かないボロ物件、再建築不可物件、事故物件などの不動産処分は是非ご相談ください。
直買い取りなので手数料などは一切かかりません。瑕疵担保責任は無しで成るべく希望に沿う価格で買取させていただきます。

・相続などで遠方の為管理できない物件(再建築不可、囲繞地、廃屋、雨漏りなど問題ありません)で処分したい物件。
・築年数や外観の破損、床の破損、建物傾斜、雨漏りまた残置物がある物件。
・売却額が低く手数料に見合わないため不動産業者に取り合っていただけない物件。
・解体を考えているが売却金額より解体処分費用が上回ってしまう物件。

このような物件もぜひご相談くださいませ。

※ご相談やお見積りなどには一切の費用は掛かりませんのでご安心くださいませ。

近く発生する相続問題など

近く相続が発生しそうなので今のうちに不要な土地(山林含む)、建物を処分しようと思っていらっしゃる方も是非ご相談お待ちしてます。
一般的には現在固定資産税額が0円でも固定資産税評価額に対して相続税は課税されます。

※参考
相続税について基本的には課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。 課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額 これ以下であれば相続税は発生いたしません。詳細につきましては書簡税務署に確認くださいませ。
税額につきましては地域により異なります。

※弊社は不動産業者ではございません。不動産再生事業者です。

その他

買主直です。古築物件、古民家物件などの再生事業ですのでリホーム&リノベーションして賃貸しております。(再販はしておりません)

※名義変更に伴う登記手続きにつきましては当方負担にて司法書士の介入をいたします。

※基本的には別荘やリゾートマンションなど管理費が発生する物件につきましては買取できませんが当方の会員さんの中にはリゾート物件、別荘、別荘地などを買取や引き取りしている者がおりますのでご相談できます。

※借地権物件につきましては場合により買取できない物件もございますのでご了承くださいませ。

※市街化調整区域農地につきましては譲り受け出来ない場合がございます。管轄地の農業委員会により耕作条件が異なっているので買受や譲渡できない場合がございます。相続税対策での処分をお考えの場合は早めの対策を講じておくことをお勧めいたします。

※山林の売買に関する注意点 こちら
※相続税の猶予などがございますので下記サイトをご覧くださいませ。 こちら


アクセスカウンター